2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
実際の盛土量が、静岡県土採取等規制条例に基づき提出された二〇〇九年十二月の採取等変更届のとおり三万六千六百四十一立米であったかどうかにつきましては、静岡県において、経緯などについて今現在確認中であるというふうに我々も承知をしております。
実際の盛土量が、静岡県土採取等規制条例に基づき提出された二〇〇九年十二月の採取等変更届のとおり三万六千六百四十一立米であったかどうかにつきましては、静岡県において、経緯などについて今現在確認中であるというふうに我々も承知をしております。
○後藤(祐)委員 昨日、副知事も言っておりますし、昨日から今日にかけて、今日の朝日新聞などでも、何度か積んだ、あるいは産業廃棄物を積んだ、こういった報道もありますので、ここの経緯は追って明らかになると思いますが、少なくとも届出以上に盛土がなされていたのは間違いないわけでありまして、これは、この静岡県の土採取等規制条例に基づいて停止命令だとかというのを出せるはずなんですね、本来。
なお、静岡県の発表によりますと、土石流の発生地付近の盛土について、熱海市から当時の土地所有者に対しまして、二〇一〇年九月、静岡県土採取等規制条例に基づく工事中止と完了届の提出を要請、二〇一〇年十月、静岡県土採取等規制条例に基づきまして、工事中止と完了届の提出要請に従わないことから、土砂搬入の中止要請をしたと承知をしております。
今回の熱海市における崩落発生箇所と推定される渓流上流部付近では、静岡県土採取等規制条例に基づき、平成十九年に盛土等を行うとの届出が民間事業者から熱海市になされており、当該民間事業者によって盛土が行われたものと聞いております。
原発のテロ対策も原子炉等規制法の改定で行われています。では、この法案は何をしようというのか。外国資本の土地買収への不安を入口にして、出口は国民の監視と権利制限、このような立法がどうして許されるのでしょうか。 立法府自らが漠とした不安をあおり、政府に国民に対する権利規制の勧めをする、それは国会機能を阻害する余りにも愚かな行為であることを厳しく指摘し、反対の討論を終わります。
御指摘いただきましたのは原子炉等規制法の件ではないかなと存じますけれども、この原子炉等規制法につきましては、自然災害やテロリズムなどの発生も想定いたしまして、原子力施設の設計等に関しまして、原子力事業者に対しまして必要な規制を行っているものであると、このように承知をしているところでございます。
もちろん、今の法律だけではなくて、新しく法律を作って、例えば、原子炉等規制法にALPS処理水を保管、廃棄する施設についての類型を新設をして、許可を得る枠組みを検討するとかいうことも、私たちは、また再選をできれば、これを法律の形にして、この経産委でも議論させていただきたい、こう思っています。
そういう中で、処理水について、私は、福島県外に持ち出す方法を議論したいと思いますが、今の原子炉等規制法でも、例えば、既存の原発の廃棄施設とかにそういう処理水をシェアするということは法令上可能であると承知していますが、金子さん、毎度済みません、よろしくお願いします。
なお、原子炉等規制法では、廃止に向けて必要となる措置とそれらが終了したことを確認するための基準を規定をしているところであります。したがって、まずは原子炉内の状況把握などを進めながら、地元の皆様の思いも受け止めて廃止措置が終了した状態を検討していくことが重要であり、現時点では、新たな法整備が必要であるとは考えておりません。
○政府参考人(金子修一君) 御指摘のように、原子炉等規制法による福島第一原子力発電所に係る規制では、その廃止措置完了のあるべき具体的な絵姿を定めているわけではございませんけれども、一方で、その廃止に当たっては、施設の解体、あるいは保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染されたものの廃棄などの措置を講じなければならないこととしておりまして、これらの措置が進んで、敷地内
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
その上で、原子炉等規制法に基づいて、事業者からの運転延長の申請があった場合に限り、通常の審査に加えて、劣化の程度や保全計画の妥当性を厳正に確認するなど追加的な審査を行うと承知をしております。こうした審査を通じて、運転延長の認可を受けた原子力発電所については、原子力規制委員会の厳格な判断を尊重した上で、地元の理解を得ながら再稼働を進めていくというのが従来からの政府の方針であります。
これもう仮定の話なので何とも申し上げることはできませんけれども、現行の原子炉等規制法に基づきましては、四十年という運転期間を設けた上で、事業者から運転期間の延長の申請があった場合に限り、通常の審査に加えまして、劣化の程度ですとか保全計画の妥当性等を厳正に確認するなど追加的な審査を行った上で、これを認めるかどうかという判断をすることになってございます。
試験研究炉も原子炉等規制法に基づく厳格な安全対策が求められるところでございますけれども、このような特性を踏まえ、発電用原子炉と比べると、例えばでございますが、意図的な航空機衝突への対策は試験研究炉では求められていないなどの違いがございます。
ただ、その場合でも、国家公務員法の再就職等規制など、決められたルールが遵守されるのは当然の前提として、各機関の人員体制が構築されるものと考えております。
一か月のずれが生じた場合には、その以内に報告しなければならないものですから、同年の、二〇二〇年十月二十三日に、原子炉等規制法に基づきまして、運転計画の変更の中でこの期間の延長ということについて規制委員会の方に届け出たと承知しております。
○梶山国務大臣 稼働中の原子力発電所においては、原子炉等規制法に基づいて、まず、原子力事業者が定期的に施設を検査し、技術基準に適合していることを確認した上で、そうしたプロセスを原子力規制委員会が監視するという枠組みの下、安全確保が行われているものと承知をしております。
○梶山国務大臣 御指摘の竜巻防護対策を含めて、プラントの安全対策については、原子炉等規制法に基づいて、原子力規制委員会が審査及び検査を通じて規制基準への適合を確認するものと承知をしております。
今先生御指摘のとおり、大間原子力発電所、二〇〇八年四月に経済産業大臣によって原子炉等規制法による原子炉設置許可がなされてございます。この当時、自治体の同意というのは法的要件にはなってございませんでした。
○市村政府参考人 私からは原子炉等規制法の手続の範囲内でお答え申し上げますけれども、原子炉等規制法においては、先ほど設置許可の話を申し上げましたけれども、それ以外の手続についても自治体の同意というのは法的要件ではなかったということと承知しております。
今は原子炉等規制法で四十年で基本的には廃炉で、二十年間プラス、許可があった場合は運転可能ということなんですが、現在ある全三十三基が全部六十年運転になったとしても、二〇五〇年の暮れには十八基しか残らない。みんな六十歳を超えてしまうわけです。それから、六〇年になりますと五基になって、六九年で泊三号機が止まりますとゼロになる。
原子炉等規制法の第四十三条の三の三十二というのはこう規定しておりまして、発電用原子炉を運転することができる期間は、最初に使用前事業者検査の確認を受けた日から起算して四十年とするというふうに規定をしております。運転する期間はというふうになっていて、それは四十年とする、こういう条文であります。
○橘川参考人 私は文科系なので、鈴木先生が言うことは否定できないんですけれども、この国会を通って、原子炉等規制法を変えて四十年規制になったわけですね。これは、私は当然だったと思います。何といっても福島第一の一号機が爆発したのがあの事故の最大の問題だったわけですが、七一年三月に運転開始したものが四十歳の誕生月に爆発したわけです、まさに四十年たったとき。
なお、事業者の方では、新規制基準に適合し運転を開始した原子力発電所につきまして、原子炉等規制法に基づき安全性向上評価というものを届け出ることになっております。その中で、設計上、想定を超える地震に対して原子力発電所がどの程度耐えるのかというものを評価、公表しております。その評価結果におきましても、基準地震動を一定程度超える場合でも、炉心損傷などは防止できるというふうに承知しております。
したがいまして、少量のものを、十分に希釈したものを敷地外に出そうとして、その後の、原子炉等規制法の対象を外そうとした場合というのは、これは現時点でちょっとお答えするのが難しいのは、立法が必要なのか規則改正が必要なのかという形で、もうそれは液体放射性廃棄物ではないという定義を与えない限り難しいものと考えています。
ALPS処理水の実際の処分に向けましては、原子炉等規制法の規定に基づきまして、まずは四月十三日に決定されたALPS処理水の処分に関する基本方針を踏まえた対応を確実に実行すべく、東京電力が計画を作成の上、原子力規制委員会に対して申請を行います。その後、原子力規制委員会において、それに対する厳正な審査が行われるものと承知してございます。
○更田政府特別補佐人 原子炉等規制法の定めでは、設置許可の取消しであるとか、一年以内の運転の停止を命ずるというような規定がございます。 現時点で原子力規制委員会は、原子炉設置許可の取消しに当たるという判断を現時点でしているわけではありません。
○山田政府参考人 四月十四日に開催されました原子力規制委員会の審議を踏まえ、東京電力が柏崎刈羽原子力発電所において講じている防護措置は原子炉等規制法第四十三条の三の二十二第二項の同規定に基づく実用炉規則の規定に違反したと認められる旨を命令には記述しておりまして、これによって原子炉等規制法違反であることを示しているものでございます。
○川内委員 命令文書の中で、原子炉等規制法違反ですよということが明記されていない、根拠法令としては原子炉等規制法の条文があるわけですけれども、法律に違反しているよということをきちっと書いていないというのはなぜなんでしょうか。
以前、国交委員会でも同じような質問をさせていただいたことがあるんですが、その際、国交省の所管している法制度では、建築物に該当しない太陽光発電施設の開発には都市計画法の開発許可も要らないし、宅地造成等規制法に基づく工事の許可も指定された区域以外では要らないという御答弁をいただいたことがあります。
今般の銃刀法改正でクロスボウが所持許可等規制が課せられるに当たって、クロスボウの輸入に対する取締り、監視体制の強化を進めるためには、こうした関係法令を所管する財務省あるいは経産省と警察が緊密に連携していくことが極めて重要だというふうに考えておりますが、国家公安委員長の御見解をお伺いしたいと思います。
原子炉等規制法に基づく原子力発電所の四十年、そして六十年一回きりということでありますが、の運転期間制限についてであります。 全国にある多くの原子力プラントで停止期間が長期化している中、産業界からなどは、長期停止の間は中性子も照射されず、設備の劣化は進まないとして、運転制限期間のカウントから除外すべきとの議論が出ていると伺っているところであります。
○山添拓君 原子炉等規制法六十四条の三第二項、実施計画を変更していくと、そういう認可に、申請、認可になっていくかと思いますが、ここでは、特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画、こういう計画を変えていくことになるのだろうと思います。 しかし、この核物質防護という点について言えば、柏崎刈羽原発をめぐって重大な問題が発覚しています。
ただし、その内容が、誹謗中傷や権利侵害等、規制改革と関係のない提案や公序良俗に反するような意見につきましては、受付の対象とはされないという取扱いとしているところでございます。 また、規制改革ホットラインはそのような取扱いでございますが、その後、規制改革の諸会合において議論をするということがございます。